AI Artの著作権
AIARTという言葉は、AI(人工知能)によって生成された芸術作品を指すことがあります。AIが独自のアルゴリズムや学習モデルに基づいて生成した作品は、従来の人間による創作とは異なる性質を持っています。
AIARTの著作権について考える際には、現行の著作権法の枠組みを考慮する必要があります。一般的に、著作権は創作した人に与えられる権利であり、その作品を制作した個人や団体が法的に保護されます。しかし、AIによって生成された作品の場合、AI自体が創作活動を行っており、人間の創造性とは異なる要素が存在します。
AIによって生成された作品の著作権は、国や地域によって異なる場合があります。一部の国では、AI自体に著作権を与える法律が導入される可能性もあります。その場合、AIによって生成された作品は、AIの所有者や開発者によって著作権の保護を受けることができるかもしれません。
しかし、AIARTの著作権にはいくつかの論争や課題が存在します。例えば、AIが学習データや既存の作品から情報を収集し、それを元に新しい作品を生成する場合、著作権の侵害やオリジナリティの問題が浮上する可能性があります。また、AIが人間の作品を模倣することで、知的財産権や創造性の権利に関する問題も生じることがあります。
AIARTの著作権については、法的な観点からも技術的な進歩に対応する必要があると考えられています。現在、国際的な法的枠組みや国内の著作権法がAIによって生成された作品に対応するための検討が進められています。
最終的な結論としては、AIARTの著作権に関しては現在も議論が続いており、法的な定義や保護の仕組みについてはまだ確立されていないと言えます。
著作権に関心がある場合は、専門家や法的なアドバイスを受けることをおすすめします。
記載されている著作権に関しては、最新の情報をご自身で確認いただくようお願いいたします。何か問題が生じた場合でも、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
【CIVITAI】著作権確認方法

「ペンマーク」のようなところをクリックすると、ポップアップ画面がでてきます。
そのモデルについての著作権の詳細が記載されています。
赤い□部分を「拡大」・「日本語翻訳機能」を使用して表示しました。
なんとなくは、理解できるでしょうか。


This model permits users to
このモデルは、ユーザーに以下のことを許可します
Use the model without crediting the creator

モデルの使用時に作者へのクレジット表記が必要かどうか。
×がある場合は、公開時に作者の名前を必ず表示する必要がある。
Sell images they generate

モデルによって生成した画像の販売が許可されているかどうか。
×がある場合は、生成画像の販売は認められていない。
Run on services that generate images for money

モデルを用いて画像を生成し、そのサービスから収益を得ることが許されているかどうか。
×がある場合は、生成サービスを通じた収益化(広告収入含む)は認められていない。
Share merges using this model

モデルを組み合わせたものの再配布が許されているかどうか。
×がある場合は、モデルの組み合わせを再配布することは許可されていない。
派生物を再配布してはいけません。
Sell this model or merges using this model

モデル自体、またはその組み合わせを売却することが許可されているかどうか。
×がある場合は、モデルそのものや派生形の販売は認められていない。
Have different permissions when sharing merges

モデルの組み合わせを、元のモデルと異なる制約で公開することが許されているかどうか。
×がある場合は、組み合わせについても元のモデルと同様の制約を適用する必要がある。
その他

赤枠部分にも表記されていることがありますので、ご注意ください。
「拡大」・「日本語訳」したものを下に表示しています。
このように、各モデルにそれぞれ制約がありますので、各自ご確認ください。


SeaARTの著作権


FAQによれば公式には商用利用は禁止はされていませが、それに伴うリスクは利用者自身が負担する必要があります。と書かれています。
しかし、使用しているモデル・LoRAの規約をそれぞれ確認する必要があります。
SeaARTのモデルの調べ方

「AI広場」をくりっく。
(こちらは自分の作成したいイメージの作品をさがしているだけなので、方法は他にもあります。
・検索ボックス
・トップページ
どこから画像をクリックしても同じなので、お好きな方法で進めてください。

自分のイメージに近い絵をみつけたら「絵」をクリック。

赤枠内に、モデルの名前が表示されています。「→」をクリック

モデルソース:「Civitai」をクリック。

「CIVITAI」のホームページに飛びます。

右下の「ペンマーク」?をクリックすると、著作権に関する詳細表示がされますので、ご確認ください。
表示された内容の詳細はコチラにありますのでお読みください。
商用利用を考えている場合各モデルの著作権を調べたほうが賢明です。
SeaARTにしようされているモデルは、ほとんどが「CIVITAI」なので調べ方は上の記事に記載してありますので、お読みください。
SeaARTの招待コード
3N7AIK
DreamStudioの著作権

【日本語訳】
コンテンツの所有権:コンテンツの安定した利用 あなたとStabilityの間では、適用される法律に従って許可される範囲で、サービスを使用して生成するコンテンツは、あなたの所有物です。
サービスにアップロードする画像に関しては、そのような画像のすべての権利、題名、利益、特に著作権と肖像権を含む、あらゆる権利を所有していることを表明し、保証します。あなたはコンテンツに責任を持ち、コンテンツ共有が適用される法律、第三者の知的財産権、またはこれらの利用条件に違反しないようにする責任があります。
あなたは、Stabilityとその関連会社がコンテンツを使用してサービスを開発し、改善するためにコンテンツを使用できることに同意します。これには、コンテンツと関連するメタデータ(つまり、画像仕様、シード、テキストプロンプト)をアカウントの「履歴」セクションに保存することも含まれます。これにより、過去にサービスを使用して生成したコンテンツを閲覧し、取得することができます。
Leonardo.Aiの著作権
商用利用可能です。
弁護士
弁護士さんによっても、見解はかわってきそうですね。
こちらのHPに事例がのっていましたので、参考にしてみてください。

2023/5/26 日本経済新聞
自然な画像や文章などを作る生成AI(人工知能)による著作権侵害への懸念が高まっている。AIの学習目的で著作物を利用するのは問題ないが、出力した画像などを利用する場合は違反となる場合がある。どんなケースが侵害に当たるのか、政府は運用ルールを明確にすべきだ。
画像生成AIはいくつかの製品が無償で公開され、世界中に広がった。利用者が既存の作品とよく似た画像を作り出し、制作者らの反発を招いている。米国では、開発元の英スタビリティーAIが著作権侵害などで訴えられた。
生成AIを鍛えるためにはインターネット上の膨大なデータを学習させる必要がある。日本の著作権法では、権利者の許諾なしに取り込んでも合法だ。AIの活用を促し産業競争力を強化する観点から2018年に法改正された。
欧米に比べて緩いとされるが、利用段階では悪質な行為は侵害に問える。例えば、特定の制作者の作品でAIを訓練して画像を作ると、著作権侵害に当たる。既存の著作物とよく似た画像を作るよう指示した場合も違法だ。
文化庁は過去の判例や弁護士らの意見をもとに、著作権侵害に当たる事例を整理する。6月以降、説明会を開いて周知する計画だ。内容の広報にも力を入れ、一般の利用者にも啓発してほしい。
権利者の要請に対応する企業も出てきた。米ソフト大手のアドビは著作権を持つキャラクターや画像を学習データからはずした。提供に応じた作者に対価を支払うことも検討する。作者の要請に応じて作品を学習データから除外する対応を取る開発元もある。
有料の記事や写真、著作権の切れていない小説を生成AIの学習に使うことについては、著作権侵害うんぬんの前に契約違反にあたることがあり、注意が必要だ。
AIの活用で仕事の生産性は大幅に向上する。技術革新を阻害せず、同時に著作権者の権利にも十分配慮したルール形成、合意形成を急ぐべきだ。
2023/5/30 内閣府AI戦略チーム会議
内閣府が公開している資料「AIと著作権の関係等について」がTwitterで話題になっている。文化庁が制作した資料で、5月15日に開催した内閣府のAI戦略チームの会議で使用されたもので、AIと著作権に関する現行法での見解などをまとめている。6月3日頃からTwitter上で話題になっており、AIに詳しい弁護士も「かなり踏み込んだ内容」と見解を述べている
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2306/05/news112.html
文化庁ならびに内閣府が5月30日に公開した「AIと著作権の関係等について」と題された文書で、生成AIによる学習および生成物と既存作品の著作権の関係に対する見解が明らかにされた。 1枚のスライドのみとなっているが、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」において、著作権法の適用条文が異なるため、分けて考える必要があるといった基本的な考え方がまとめられている。 AIの開発および学習段階において、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用行為は「原則として著作権の許諾なく利用することが可能」だという。ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は規定の対象とならない、としている。 一方生成と利用段階において、AI生成画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、私的な鑑賞/行為などを著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱う。 そのため、生成された画像などが既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、著作権者は著作侵害として損害賠償請求/差止請求が可能なほか、刑事罰の対象ともなるとしている。 今後はセミナーの開催などを通して速やかに普及/啓発していくほか、知的財産法の学者や弁護士などを交え、文化庁においてAIの開発/生成物の利用に当たっての論点を速やかに整理し、考え方を周知/啓発していくとしている。
yahooニュース
内閣府・文化庁HP
内閣府HP
①【資料PDF】第3回 AI戦略チーム会合 議事要旨
②【資料PDF】AIと著作権の関係について

重要なのは2点
・創作の手法(手描き/AI)を問わず、著作権侵害の判断基準は「同一」
・「無断学習」なる概念は存在しない



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